不動産相続手続きの変更点 ~義務化されます!~

【横手市】不動産相続手続きの変更点 不動産登記が義務化されます!

2024年4月1日より「民法との一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となります。これにより、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、罰則規定が設けられることになります(10万円以下の過料)。

相続登記の期間


自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の取得したことを知った日から3年以内
施行日より以前に登記となった場合も対象です
⇒施行日から3年以内に登記することが義務となります。
 【期限:2027年3月末まで】

相続登記手続きを放置しているとこんなことも


◇不動産をうれない・担保設定ができない
◇権利関係が複雑になり余計な費用が重要に
◇認知症等で遺産分割が困難に
◇他の相続人の債権者による差し押さえも
◇登記に重要な書類が入手困難に

相続不動産や不動産相続の手続きについて、以下のようなご希望・お悩みの方は、横手市の佐乃不動産にぜひご相談ください!
▶相続登記の実施方法が知りたい
▶相続登記義務化の内容を詳しく知りたい
▶この機会に相続物件の売却を検討したい
▶相続した物件をリフォームして賃貸で収益化したい
◎期限までに相続登記手続きができない、もしもの場合の対処方法もお伝えいたします

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